障害年金
障害年金とは?
障害年金とは病気やけがによる障害により仕事や日常生活が制限される65歳未満の人が受け取ることのできる年金です。。国民年金・厚生年金保険に加入している方が、病気やけがで日常生活に著しい制限を受ける場合など生活保障を行うために支給されるもので、
国民年金に加入していた場合に請求できる「障害基礎年金」、 厚生年金に加入していた場合に請求できる「障害厚生年金」の2つが存在します。
障害年金の金額はどのくらい?
障害基礎年金(平成30年4月分から)
【1級】779,300円 × 1.25 + 子の加算
【2級】779,300円 × 子の加算
第1子、第2子:各 224,300円
第3子以降:各 74,800円
(子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の子に限る。)
障害厚生年金(平成30年4月分から)
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + (配偶者の加給年金額(224,300円))
【2級】(報酬比例の年金額) + (配偶者の加給年金額(224,300円))
【3級】(報酬比例の年金額(最低保証額 584,500円))
※報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は本来水準の計算式によって算出されますが、従前額保証による計算式で算出された額を下回る場合は、従前額保証によって算出した額を報酬比例部分の年金額とします。
・報酬比例部分の年金額(本来水準)
・報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは平成6年度の水準で標準報酬を再評価して年金額を計算したものです)
金額は毎年異なる可能性がございます。詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。
日本年金機構ー障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
日本年金機構ー障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害年金を貰う為に必要なことは?
国民年金(厚生年金)に加入している間、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)があること。
障害年金は初診日を基準に保険料の納付状況を確認したり、初診日に国民年金、厚生年金のどちらに加入していたかによって請求できる障害年金が変わるため、初診日の確認がとても重要です。もし初診日がわからない、特定できないと請求が却下されることが多く、自力での障害年金の請求は非常に困難であると言えます。そういった場合でも諦めずにぜひご相談ください。
初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されている。または、初診日において65歳未満であり、初診日の月から前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
公的年金の納付状況は厳しくチェックされるため、一月でも未納期間が多ければ不支給となってしまいます。免除期間も納付期間と合算されますが、保険料の一部が免除になっている場合、残りの保険料を支払わなかった月は未納期間として扱われ、後から納付しても納付扱いにならないため注意が必要です。
一定の障害の状態であること。
日本年金機構が定める障害に該当すれば障害者手帳の有無にかかわらず受給することができます。
対象になる障害は?
障害年金の対象になる障害は様々で、手足や呼吸器などの身体の障害から、うつ病や発達障害などの精神疾患、がん、糖尿病も対象になります。自分の傷病が実は障害年金の対象になることを知らずに障害年金の申請をしなかったり、申請が遅れてしまうケースがよくあるようです。
対象になる主な障害の例
外部障害 肢体、眼、聴覚の障害など
内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
(人格障害や神経症は原則として対象になりませんが、症状が精神病の病態を示していて日常生活に介助が必要な場合などは受給対象となる場合があります。「自分は人格障害(神経症)と診断されたから…。」と諦める前にぜひともご相談ください。)
社労士に依頼するメリットは?
障害年金の請求は書類さえ用意できればご自身でも請求することができます。
しかし、書類審査であるために、書類の記載の不備や矛盾で不支給になったり、医師の診断書の内容によっては障害年金の対象になるのに受給できないというリスクも大きく、何度も年金事務所に足を運ばなければならないという負担もあります。社会保険労務士はそういった負担を軽減し、依頼者が障害年金を受け取れるよう最善を尽くします。